孫への生前贈与をする場合
門真での葬儀の流れや相続対策を考えているとまず浮かぶのが生前贈与ですが、孫に贈与するのも一つの案です。
理由として、亡くなる三年以内の法定相続人への生前贈与は相続財産に含む事になる点が一つあります。
孫への直接の相続を代飛ばし相続といいます。
孫は原則として法定相続人ではないため、相続するには遺言書による遺贈や保険受取人に指定、養子縁組そして生前贈与といった方法を取らなければなりません。
この中で、生前贈与以外の方法はやる手間に対してメリットが少なくデメリットが大きいためあまり選ばれない傾向にあります。
これに対し、生前贈与により祖父母から孫へ贈与する場合は税率の優遇もされていたりと比較的利用しやすいといえるでしょう。
暦年課税だけでなく孫にも利用できる教育資金の一括贈与、結婚・子育て資金の一括贈与や住宅取得等資金贈与といった特例が多くあります。
ただし、孫といっても何人かいる場合にはあまりその贈与の割合に偏りがあると揉めてしまう原因となるので注意しましょう。
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