現金や預金の生前贈与で無効となるケース

渋谷のコワーキングスペースでスタートアップ相続税対策として生前贈与を考える人が増えています。その一方で生前贈与しても相続税申告後の税務調査で贈与された財産が否認されてしまい、生前贈与が無効となってしまうケースも増えています。
今回は現金や預金の生前贈与で無効となってしまうケースを紹介したいと思います。

1・印鑑や通帳を被相続人が管理しており、相続人に自由に管理させていない
これは名義預金の扱いとなってしまい、実質的な所有者は被相続人と判断されます。

2・生前贈与に伴う契約書が作成されていない
贈与契約は民法上口頭のみでの約束でも成り立ちますが、口頭上では契約したという証拠が残らないため、現金等の生前贈与を行う際には契約書を作成した方が客観的な証拠を残すことが出来ます。

3・口座名義人が婚姻等で姓が変更しているにも関わらず、名義変更されていない
他の銀行口座は名義変更されているにも関わらず、生前贈与に関連する口座の名義のみ変わっていないなど不自然であると思われた場合に名義預金の可能性が疑われます。

Posted by souzoku12