誰に渡すかで変わる生前贈与の税率

生前贈与をする事で、課税対象となる相続財産を減らしていこうとする節税対策では、生前贈与する時もやはり非課税になるようにと考えます。
年間110万円まで非課税になる贈与の暦年課税制度、孫や子どもなど直系卑属への教育資金の一括贈与の非課税制度や結婚や子育て資金の一括贈与の非課税制度、住宅等取得資金の贈与の非課税枠など。

こうした生前贈与が非課税でできる方法をなんとか駆使して非課税で生前贈与しようと多くの人が目論むのは納得できます。
では逆に生前贈与で課税される場合を考えてみます。

生前贈与は、一人に対しての贈与額の合計から年間110万円の基礎控除額を引いた課税価格に対して税率が決まっていて、それで計算すると贈与税が算出されます。
また、贈与を受ける人が20歳以上で直系尊属から受けた贈与である場合には特例税率となりそれに該当しない場合は一般税率となり適用税率は異なっています。
特例税率は一般税率よりも優遇されていて低いので、110万円を超えて贈与をするなら子や孫への生前贈与の方が税率はお得です。

Posted by souzoku12