生前贈与は誰に何を渡すのも自由
生前贈与では、節税以外のメリットの一つとして自分の財産を自由に誰にでも渡すことができるという事が挙げられます。
民法では被相続人の遺産を誰がどの割合で相続するか定められていますが、生前贈与については自分の好きなように決められます。
もちろん故人の作成した有効な遺言書があれば相続では民法よりも優先されるため、誰に遺産をどの割合で渡すか指定する事は可能ですが、生前贈与の方が手続きが簡単なのです。
だからといって生前贈与で好き勝手に財産を与えてしまい、いざ相続となった際にはほとんど残っていないとなると問題です。
本来なら遺産を相続できるはずだった相続人からしたらとんでもない事です。
生前贈与は誰に何を渡すのも自由な反面、のちに相続人から生前贈与された人が遺留分請求を受ける可能性を視野に入れておきましょう。
遺留分とは相続人に認められる最低限のもらえる権利のある財産です。
遺留分の対象となる生前贈与は、三つのパターンがあります。
亡くなる前の1年間にした生前贈与。
特別受益と呼ばれる、相続人が被相続人から受けた生前贈与。
贈与する側、される側が遺留分権利者に損害を与えることを知っていて行ったり生前贈与。
生前贈与は自由ですが遺留分は忘れてはいけないポイントです。
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