生前贈与を活用した相続対策
地元枚方に住む叔父が亡くなり、帰省しました。がんの治療法についての本が大量にあってもっと長生きしたかったんだろうと痛切に感じました。大阪で評判の家族葬ができる葬儀場に集まり粉骨の流れについて打ち合わせをしている時に、従兄弟から相続対策について相談を受けました。
相続対策には様々な手法がありますが、その中でも代表的なものとしては「生前贈与」があります。今回は生前贈与による相続対策を紹介します。
1・贈与税の基礎控除を活用して相続税の課税対象を減らす
贈与税には毎年110万円を上限とした基礎控除が設けられています。贈与税の納税義務があるのは贈与を受ける側の人間(受贈者)となっているので、子供が2人いる場合にはそれぞれ110万円ずつが非課税で贈与することが出来るのです。
2・分散して贈与することで相続税や贈与税の税率を抑える
110万円以上の金額を贈与する場合には贈与税が課せられます。しかし、遺産総額が大きくなる場合には累進課税となっているので相続税は大きくなるので、低い税率となる範囲内で毎年分散して贈与した方が相続税や贈与税の税率を抑えることが出来ます。
3・収益物件を贈与して収益分が下の世代に直接渡るようにする
賃貸マンションのような収益物件を持っていると、不動産としての価値以外にも収益を生み出すので収益分にも課税されることになります。その為、収益物件を生前贈与してしまうことで、贈与後の収益が受贈者の利益となるので相続税や贈与税の課税対象から外すことが出来ます。
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